(名 称)
第 1条 本会は鹿児島大学工学部同窓会と称する。
(目 的)
第 2条 本会は会員相互の親睦と母校の発展をはかり、主として科学技術を通じて社会に貢献
することを目的とする。
(事 業)
第 3条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
1、会員名簿の発行
2、会報の発行
3、工学部助成
4、その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(組 織)
第 4条 本会は次の会員で組織する。
1、正会員:鹿児島県立工業専門学校、鹿児島県立大学工学部および鹿児島大学工学部卒業
生および在学生、ならびに同専攻科および同大学院工学研究科および理工学研究科(工学
系)修了生および在学生
2、特別会員:鹿児島大学工学部教官・教員、ならびに鹿児島県立工業専門学校、鹿児島県
立大学工学部および鹿児島大学工学部の教官・教員であったもの、その他評議会で承認さ
れたもの
3、名誉会員:総会の決議により推薦されたもの
第 5条 本会は本部を鹿児島大学工学部内におく。
第 6条 本会に学科別会員をもって組織された各部会をおく。部会の組織については細則にこれ
を定める。
(役 員)
第 7条 本会には次の役員をおく。
本部に会長1名、副会長6名、顧問1名、評議員 各部会毎に10名以内、
幹事3名、監事2名
第 8条 役員の任期は3年とする。ただし会長は2期までとし、その他の役員は再任をさまたげ
ない。
第 9条 顧問は工学部長とし、評議員は各部会より推薦する。会長、副会長、幹事、監事は評議
会において選出する。
(運 営)
第10条 会長は本会を代表し会務を総理し、評議会の議長となりその決議を執行する。副会長は
会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。役員は評議会を構成し会務を審議す
る。幹事は会務を処理する。監事は会務全般の監査を行う。
第11条 会長は3年毎に総会を開き会務を報告する。ただし収支決算は毎年各部会に報告する。
(会 計)
第12条 会員は終身会費を納付しなければならない。ただし、特別会員および名誉会員はこの限
りではない。
第13条 本会の運営に必要な経費は終身会費および雑収入をもってこれに充てる。
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会則変更)
第15条 本会の会則の変更は評議員総数の2/3以上の賛成を得た議案に対し、総会に諮ってこ
れを改正する。
(附 則)
本会則は平成18年3月18日より施行する。
細 則
(事 業)
第 1条 会員名簿の発行は3年ごととし、会報は原則として年1回発行する。
会報は、卒業生に関しては会費納入者のみに配布する。
(役 員)
第 2条 幹事は庶務、会計および編集等を分担する。
(部 会)
第 3条 部会は会員の希望により2学科以上をもって部会を組織することもできる。
第 4条 部会は本会則の趣旨に沿ってそれぞれの会則を定めて運営し、その状況を適宜会長に報
告する。
第 5条 部会は必要に応じて各地区に部会支部をおく。ただし、支部会員の希望により部会支部
は合同して同窓会支部を組織することができる。
(会 計)
第 6条 終身会費は入学時に20,000円とする。
第 7条 会費の一部は入学定員により各部会に按分され、部会独自の事業を行う。
昭和29年3月 1日制定(鹿児島工学会)
昭和33年3月 5日改正(鹿児島大学工学部同窓会規約)
昭和41年8月28日改正(鹿児島大学工学部同窓会会則)
昭和48年9月 1日改正
平成 9年2月21日改正
平成18年3月18日改正