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鹿児島大学稲盛会館使用細則

                       (平成16年4月1日 制定)
 (趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学稲盛会館規則(平成16年4月1日制定。以下「規
 則」という。)第16条の規定に基づき、鹿児島大学稲盛会館(以下「会館」とい
 う。)の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

 (使用の申請)
第2条 規則第5条又は第6条の規定により会館を使用しようとする者は、使用者は
 使用予定日の20日前までに所定の「稲盛会館使用許可願」又は「鹿児島大学不動
 産使用許可願」を財産管理役に提出しなければならない。

 (使用許可等)
第3条 財産管理役は、前条の申請があったときは、その使用目的等を審査のうえ、
 適当と認めたものについて、必要な条件を付して使用を許可するものとする。
2 財産管理役は、前項により使用を許可したときは、「稲盛会館使用許可書」又は
 「鹿児島大学不動産使用許可書」を交付する。

 (使用料)
第4条 使用料は、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規定(平成16年4月1日制定)
  に定める使用料とする。

 (使用料の納付)
第5条 使用許可を受けた者は、前条に規定する使用料を使用予定日の前日までに
 納付しなければならない。

 (使用日時の変更等)
第6条 使用者は、使用許可を受けた後において使用日時等を変更しようとする場
 合は、速やかに財産管理役に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 使用者は、使用を中止する場合も、速やかに財産管理役に申し出なければなら
 ない。

 (雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、会館の使用に閑し必要な事項は、別に定め
 る。
   附 則
 この細則は、平成16年4月1日から施行する。

 

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