鹿児島大学稲盛会館使用細則
(平成16年4月1日 制定)
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学稲盛会館規則(平成16年4月1日制定。以下「規
則」という。)第16条の規定に基づき、鹿児島大学稲盛会館(以下「会館」とい
う。)の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
第1条 この細則は、鹿児島大学稲盛会館規則(平成16年4月1日制定。以下「規
則」という。)第16条の規定に基づき、鹿児島大学稲盛会館(以下「会館」とい
う。)の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 規則第5条又は第6条の規定により会館を使用しようとする者は、使用者は
使用予定日の20日前までに所定の「稲盛会館使用許可願」又は「鹿児島大学不動
産使用許可願」を財産管理役に提出しなければならない。
(使用許可等)
第3条 財産管理役は、前条の申請があったときは、その使用目的等を審査のうえ、
適当と認めたものについて、必要な条件を付して使用を許可するものとする。
2 財産管理役は、前項により使用を許可したときは、「稲盛会館使用許可書」又は
「鹿児島大学不動産使用許可書」を交付する。
(使用料)
第4条 使用料は、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規定(平成16年4月1日制定)
に定める使用料とする。
(使用料の納付)
第5条 使用許可を受けた者は、前条に規定する使用料を使用予定日の前日までに
納付しなければならない。
(使用日時の変更等)
第6条 使用者は、使用許可を受けた後において使用日時等を変更しようとする場
合は、速やかに財産管理役に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 使用者は、使用を中止する場合も、速やかに財産管理役に申し出なければなら
ない。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、会館の使用に閑し必要な事項は、別に定め
る。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。